現場検査
保険制度の安定的な運営を図るため、保険契約を締結する住宅については、当該住宅の施工状況を現地において確認します。なお、現場検査時には、申込書に記載された工事監理者または現場検査立会者の立会いをお願いしております。現場検査時に施工状況等に関するヒアリングや指摘、助言アドバイスを行うことになりますので、やむを得ず工事監理者または現場検査立会者が立ち会えない場合でも、施工状況を十分に把握している方が立ち会ってください。なお、現場検査は、保険付保のために設計施工基準への適合性を確認するもので、建築基準法に定められた中間・完了検査や建築士法に定められた工事監理とは異なります。
現場検査の回数及び時期
建物階数 | 検査回数 | 検査時期 | |
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3階以下 (2回の検査) |
1回目 | 木造 | 基礎配筋工事完了時 |
RC・SRC・CB造 | |||
S造 | |||
2回目 (最終回)※1 |
木造 | 屋根工事完了時から内装下地張り直前の工事完了時までの間 | |
RC・SRC・CB造 | 屋根版配筋工事完了時 | ||
S造 | 屋根工事完了時から鉄骨耐火被覆直前の工事完了時までの間 (耐火被覆がない場合は外壁の断熱直前の工事完了時) |
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4階以下 (3回以上の検査) |
1回目 | 木造 | 基礎配筋工事完了時 |
RC・SRC・CB造 | |||
S造 | |||
2回目 (中間階)※2 |
木造 | 躯体工事完了時から屋根防水工事直前の工事完了時 | |
RC・SRC・CB造 | 中間階床躯体工事完了時 (RC・SRCの場合は中間階床配筋工事完了時) |
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S造 | |||
3回目 (最終回) |
木造 | 屋根防水工事完了時 | |
RC・SRC・CB造 | |||
S造 |
・建設住宅性能評価住宅の場合、現場検査回数は建物の階数にかかわらず1回のみです。
・離島における一戸建住宅の現場検査のうち、1回は、現場写真、自主管理報告書等を提出していただくことにより行うことができることとしています。
※1 建築基準法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る中間検査が行われる場合にあっては、その直近に行う現場検査を当核特定工程の検査の時期に同時に行うことができます。
※2 中間階とは、最下階から数えて2つ目の階および3に7の自然数倍を加えた階をいう。地階が無い場合の2回目の検査は2階の床躯体工事完了時(地下1階がある場合の2回目は1階床躯体工事完了時)。3回目以降は、10階、17階、24階、31階・・・と7階毎に検査を行う。なお、建築基準法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る中間検査が行われる場合にあっては、その直近に行う現場検査を当核特定工程の検査の時期に同時に行うことができる。